
2023年税制改正において、生前贈与に関する制度に大きな改正がありました。
相続税の課税対象となる財産に、従来は相続開始前3年以内に贈与した財産の価額を加算することとなっていました。これが7年以内に贈与をした財産までさかのぼることになりました。令和6年1月1日以後に贈与する財産に係る相続税から適用となるようです。
長寿命化が進み、比較的若い頃から数十年にかけて毎年、贈与税の非課税範囲内である110万円を贈与し続けることによって、人によっては多額の財産を無税で子や孫に渡すことができます。
富裕層にとって有利な制度です。これが3年分の相続財産に加算となるのが、7年分となりますから、課税対象は増えるでしょう。
一方で、相続時精算課税制度を一度選択すると、以後暦年課税の非課税である110万の控除は適用がありませんでしたが、今改正により現行の基礎控除とは別途、課税価格から110万円を控除できるようになります。
つまり、相続時精算課税制度の非課税の枠が増えることになります。
こちらも令和6年1月1日以後の贈与にかかる相続税又は贈与税について適用となります。
現状、65歳以上の世代が多くの財産を保有しており、次世代へ早く財産の移転を促進したいという考えのようです。