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定額給付金とマイナンバーと相続税調査

新型コロナウイルスの影響下で、国民全員に給付されることとなった10万円の定額給付金。

当初、マイナンバーカードで申請すれば早いなどと国の方では言っていたものだから、マイナンバーカードの申請やパスワードの失念などで大勢の方が役所に訪れ、逆に役所が「三密」状態になったとか・・・

 

マイナンバーの国のサイトを見ると、カードを申請しても、通常時でも、カードができるまでに1カ月かかるとあります。まして集中するともっと時間がかかる可能性があります。従って、まだマイナンバーカードを作っていない方は、カードを申請するよりも、役所から定額給付金の郵便物を待って、郵送で手続した方がむしろ早いと想像できます。(そもそも国は、市町村の現場と手続き上ですり合わせをしたのでしょうか?)

 

マイナンバーカードのメリットは、今のところコンビニで住民票が取れるくらいで、ほとんどの国民にとって利便性が感じられないもので、普及率自体は十数%程度でした。

ただ、「マイナンバーカード」は普及してなくても、「マイナンバー」自体は、国民一人一人に割り振られています。皆さん、年末調整や確定申告の際に、マイナンバーを必ず提示しています。従って、国民の所得や納税情報は、きちんと紐づいているのです。

 

コロナ騒動で、各種助成金や、この定額給付金などの支払いがとにかく遅くて、本当に困っている事業者へ届かないというのが大きな問題となりました。日本は預金口座と紐づいていないからだ。ということで、国はこの機に乗じて、国民の預金口座を紐づけようとしています。もともと、このマイナンバー制度は、順次、預金口座にマイナンバーを設定しなければならない予定でした。しかし、個人の財産までおかみに把握されるのはいやだという国民感情から、なかなか進んでいなかったのです。

  

マイナンバーが預金と紐づいていない現在、ほとんどの方は、自分の預金口座のことなんて、おかみにはバレないと思われているようです。でも今でも把握される状況はあるのです。それは、相続税などの税務調査の時です。

調査になって、必要があれば、税務署の方は、金融機関へ、亡くなられた被相続人名義の口座だけでなく、妻や子など、家族名義の預金も照会をかけて調べられているのです。

 

ですから、「名義預金」が常々問題になるのです。

 

いずれ預金口座が紐づけられるにしても、今の国のITシステムが十分整備されることを願うところです。でないと国民の財産に関わることですから・・・