· 

持続化給付金は課税です。確定申告で計上を忘れずに

一都三県は、いよいよ緊急事態宣言が現実になりそうですね。

Gotoでさんざん外出を奨励されて今度は外出自粛と、なかなか行動の指標がわからなくなってしまいますね。

私が住む地域でも徐々に感染者は増えているようです。私のようなほとんど飲みにいかない者にとっては、首都圏ほど危機感はなく、マスクに消毒、手洗いと、いつも通りの生活を淡々と送っています。

ただし、飲食業、観光業に従事する方従事する方への打撃は地方にも当然及んでくるでしょう。

 

さて、確定申告の時期が近付いております。令和2年はやはりコロナウイルス関連の助成金、給付金を受けられた事業者の方が多かったと思われます。

意外に忘れがちですが、100万円の持続化給付金や、家賃支援給付金は、通常の売上と同様に、課税対象になりますから、確定申告で事業所得の収入に計上することになります。

ただし、売上に相当な減少が生じている場合は、収入から経費を引いた損益では損失(赤字)となり、税金が出ない場合もあるかもしれませんが。

 

基本的に、事業収入や経費を補填する性質のものは課税と考えます。

雇用調整助成金も課税となります。

 

一方で、10万円の特別定額給付金や、子育て世帯の臨時特別給付金等は非課税です。

それぞれ根拠となる法律によって課税かどうか、異なりますので、事前に調べておくのがよろしいかと思います。