生前贈与加算対象が7年に・・・でも慌てなくて大丈夫

令和5年の相続税・贈与税の改正:雑誌等で、相続開始前の生前贈与の相続財産への加算の対象が現行の3年から7年に改正となります。急いで対策を!!などという記事が出ていましたが、慌てなくてよさそうです。

 

令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。となっていますが、令和6年に相続開始があって、すぐに過去7年分の贈与が加算されるわけではありません。延長された4年間の贈与については、100万円までは控除されます。

贈与の時期によって加算対象期間は、異なってきますので、事前に確認が必要です。

 

具体的には、令和8年までの相続開始ですと加算対象期間は令和6年1月1日からのため、3年の加算となります。仮に令和10年に相続開始があったとすると、令和6年1月1日から令和10年の相続開始日までの期間の生前贈与を加算することになります。

つまり、しっかり7年分加算されるのは、令和13年1月1日からの相続となります。

 

相続時精算課税制度も久々の改正がありました。生前贈与を検討される場合は、精度も複雑になっていますから、それぞれ財産状況、家族構成など検討したうえでご相談ください。