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相続時精算課税制度が改正で利用しやすく

贈与税の相続時精算課税制度が、改正で令和6年1月1日より利用価値が高まったようです。

 

従来、相続時精算課税制度は、一定の年齢の父母や祖父母から子や孫に贈与した場合に、2500万円まで非課税とするものです。ですが、贈与をした父母などに相続が発生したときは、その相続財産に贈与した財産の価額を加算し、改めて相続税を課するというものです。

従って、私の経験上では、将来相続税がかかるであろうある程度財産を保有される方の場合は、適用しないケースがほとんどです。

 

このたび、改正で贈与税の暦年課税(1年で110万円まで非課税)が、生前の贈与7年までさかのぼって相続財産に加算することとなり、毎年こつこつ110万円を子や孫に贈与していた方は、相続時精算課税制度の利用も検討するのもよさそうです。

つまり、この相続時精算課税制度においても、毎年の基礎控除110万円が創設され、この基礎控除額は、全額相続税の課税価格に加算されないことになりました。

 

ただし相続時精算課税制度は、いったん選択すると暦年課税に戻ることができませんので、資産状況や年連などを考慮したうえで検討ください。