親御さんなどの財産を相続し、相続税を納税された方で、その財産を売却されることがあると思います。
その相続した土地や建物または株式などの財産を、一定期間内に売却した場合は、確定申告の際に、支払った相続税のうち、一定の金額を譲渡所得の取得費(経費)に加算することができる特例がありますが、意外と知られてないかもしれません。
一定期間とは、相続開始のあった日の翌日から、相続税の申告期限(10か月)の翌日以後3年までに売却していることが条件です。
また、相続した不動産、空き家になっているようなら、売却するのもよいかと思います。放置していると、隣近所に迷惑にもなりますし、固定資産税も払い続けることになります。
相続した家屋を売却した場合の特例もあります。
こちらもいくつか期限や、要件がありますが、相続した財産、放置しないで情報を集めて早めに行動しましょう。