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所得税改正で令和2年から役員報酬の増額を喜べない理由

平成30年度の所得税の改正で、令和2年から適用されるものの一つに、会社員のような給与所得者の給与所得控除があります。

 

まず、給与所得者には、個人事業主にはない給与所得控除という、給与の金額に応じて一定額の控除がされています。

その控除額が、給与収入がおおむね850万円以下の方は一律10万円減少します。

ですが、給与収入が850万円を超える方は、その控除額が一律195万円となりました。つまり1000万円でも3000万円でも195万円しか引いてもらえないのです。高額所得者についてはかなりの増税です。

 

一方で、あらゆる所得者に必ず適用される基礎控除というものが、従来は38万円でしたが、48万円に増加します。

ただし2400万円を超える所得がある方は、その基礎控除も所得に応じて減らされていく形です。高額所得者に方については給与所得控除も、基礎控除もダブルで減らされることになります。

ですが、給与収入850万円以下の方は、プラマイゼロで結果的に変更はない形になります。つまりほとんどの給与所得者は変更はほとんどないと言っていいでしょう。

 

では、フリーランスの個人事業主の方については、基礎控除が増えた分だけお得になります。ただこちらも青色申告特別控除の改正もあり、そうでない場合もありそうです。

(こちらについては後日ご説明します。)

 

問題は、中小企業の社長さん方の役員報酬です。以前より、法人から役員に役員報酬を支給することによって、法人税の節税がある程度できました。ですが会社の業績がいいからと役員報酬の増額を検討したくても、以上のように、所得税の増税によって、なかなか節税ともいえない状況になりそうです。

住民税の負担もばかになりませんから、改正前に一度役員報酬の税負担をシミュレーションしたほうがいいでしょう。