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年末調整の時期です・・・複雑化した配偶者控除

平成29年までの配偶者控除は、「その納税者の所得にかかわらず、その納税者と生計を一にする配偶者で、所得38万円以下(給与収入だと103万円以下)」の場合に適用できる(その他の要件は省略します)、比較的単純な内容でした。

しかし平成30年分より、納税者の方の所得が一定額以上の場合は制限されたことで、いろいろと複雑化してしまいました。

(これに限らず、いろいろな制度で、税法はより複雑化へ向かっています(泣)・・・)

 

年末調整の際に提出する書類も、以前は2枚だけでしたが、「給与所得者の配偶者控除等申告書」も追加されています。

 

では、改正後の配偶者控除の要件はというと、給与所得者本人(以下、納税者といいます)の所得が1000万円(給与収入なら1220万円)以下で、配偶者の所得が38万円(給与収入で103万円)以下の場合に適用を受けることができます。ただし、納税者の所得が900万円超(給与収入で1120万円超)、1000万円以下の場合は、その金額に応じて、控除額が少しずつ減少していくようになっています。

 

また、配偶者特別控除というものも以前からある制度ですが、改正後の要件は、配偶者の所得が38万円超123万円以下(給与収入では103万円超201万6千円未満)の場合に、適用を受けることができます。

つまり、配偶者特別控除を受けられる配偶者の所得が、以前より増えています。

ただし、納税者の所得の制限については、上記に述べた配偶者控除と同様です。

 

さて、年末調整に際して、配偶者控除及び配偶者特別控除を受ける予定の給与所得者の方は、「給与所得者の配偶者控除申告書」を必ず提出してください。この申告書の提出がないと受けることができません。

この書類の書き方がよくわからない方も多いかと思います。私の場合は、顧問先の方に、とりあえず配偶者の方の収入金額(見積りですが)を記載していただいて、あとはこちらで入力(会計ソフトが自動で入力)をしています。

 

なお、「令和2年分 給与所得者の扶養控除等申告書」にも、「源泉控除対象配偶者」に記載する欄があります。

ここに記載するのは、納税者の所得が900万円以下、配偶者の所得が85万円(給与収入で150万円以下)以下の場合に記載します。これは、翌年以降に毎月の源泉徴収税額の計算で考慮するためです。ここに記入する配偶者の所得は、令和2年の所得の見込み額です。

 

我々税理士もこの複雑化する制度に適応していかないければなりませんが、大勢の従業員さんを抱えている会社の経理担当の方のご苦労もかなりのものです。