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新型コロナウイルス感染症について税務上の取扱いーFAQ

新型コロナウイルス、もはや首都圏を中心に、国内でも信じられないほどの感染者の増加がみられます。こちらの地方都市ではまだ感染者そのものはでてないものの、観光、飲食店事業者等に及ぼす影響は先が見えないだけに深刻になりつつあるようです。

 

国の対策が急がれますが、国税庁より、コロナウイルスに関連する税務面でのFAQが発表されております。

(所得税確定申告の期限等については周知されているようなので省略します)

 

主なものとして・・・

①以下のような理由により、期限内に国税の申告・納税ができない場合、災害時のような場合に準じて、期限の延長が認められるようです。

・企業や個人事業の経理担当者や委任している税理士等が感染した。

・学校の臨時休業や、感染拡大防止のため企業が休暇取得を勧奨したなどにより社員の多くが休業している。

・株主総会の開催を急遽遅らせることにした。

・納税者が感染者に濃厚接触した疑いがある、等により、外出自粛を要請されている。

 

②新型コロナウイルス感染症に関連して、売上が減少したことで資金繰りが悪化し、納税の期限を、やはり災害等の場合に準じて、延長してもらう制度があります。

この場合、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出すると、一定期間延長されます。

 

③納税の猶予制度ー②のケースで、やはり資金繰りの悪化等により期限まで納税できない場合、申請により最大で1年間の分割納付が認められます。延滞税が軽減または免除されるとのこと。

個人、法人問わず、すべての税目について対象となります。

 

いずれにしても、国税の納税に関して、深刻な状況にある方については、所轄の税務署の徴収担当にご相談するのがよさそうです。