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税理士の業務とテレワーク

いよいよ全国的に緊急事態宣言が出され、税理士業務においても仕事の仕方の見直しが迫られている状況です。

コロナウイルス感染拡大防止のため、テレワークの推進が求められています。以前のブログでもテレワークに関して思いを述べたところでしたが、当時は、税理士業界ではテレワークは難しいと感じていました。

 

そこでこのほど、日本税理士会連合会より税理士業務のテレワーク対応について、発表されました。

①まず、私を含む開業税理士。

自宅の一部を事務所として登録している場合は問題ありません。

自宅と別に事務所を開業している場合、通常、2か所事務所を設置することは禁止されますが、税理士が自宅で業務を行うことは問題ないようです。

 

②税理士事務所等の従業員が自宅で補助業務を行う場合。

税理士の監督下にあり、資料を持ち帰る場合の守秘義務等がしっかり行われることが前提で、可能なようです。(税理士本人よりは業務内容の制限は必要)ただし税理士法52条の違反にならないように注意を。

 

③所属税理士の場合

勤務する税理士や税理士法人の監督下にあることが明確になされるのであれば、自宅での業務遂行は可能とのこと。

 

結果的に、ほとんどの場合、税理士業界でも、テレワークは可能ということです。最近は、クラウドでデータを保管できる場合も増えているため、苦労して通勤しなくても業務遂行自体は可能です。

ただ、この時期、各種税金の申告期限の延長が可能となっているとはいえ、3月決算の会社が申告の時期を迎えており、実際の業務の繁忙期にテレワーク導入というのは、大手の税理士法人以外はなかなか大変かもしれませんね。