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悩ましいインボイス制度

法人も個人も小規模な事業者をとりまく税制は複雑化し続けています。

・消費税の軽減税率導入による2種類の税率の取引の区分

・個人事業者の、青色申告特別控除の65万円を適用するための条件満たす高いハードル

・令和5年から始まる消費税のインボイス制度

・・・などなどです。

 

そもそも事業者が消費税を納める計算方法の基本は、ざっくり言うと、売上に係る消費税から、仕入に係る消費税を控除し、その差額を納税するというものです。今までは、消費税の計算上、仕入に係る消費税は、その取引が課税取引であるか、非課税なのか課税対象外か、という分類で考えればよかった(詳細な規定は省略します)のですが、インボイス制度においては、仕入先が発行したインボイス(適格請求書)がないと、控除ができない仕組みに変わるのです。

 

そのインボイスを発行するためには、国へ申請し、登録を受けなければなりません。

 

この制度は、今まで消費税が免税となっていた法人、個人事業者も、大いに関係があります。

もし、売上の相手先から、インボイスである請求書の発行を求められた場合、インボイス発行事業者に登録する必要が出てきます。さらに、消費税の課税事業者として、計算し申告する必要が出てきます。(ある程度の準備・猶予期間は設けられますが・・・)

場合によっては取引を断られる可能性もあり、です。

 

売り先が企業などの場合、BtoBの取引だと、インボイスを求められることになると思われます。一方で、売り先が一般消費者の場合、BtoCの取引は、インボイス発行事業者にならなくても困らないケースもあるかもしれません。

いずれにしても、令和5年10月のインボイス制度開始まで時間がありますから、税務署や税理士等と事前によく相談し検討しましょう。

 

国への登録申請は令和3年の10月から開始です。