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証憑書類の保存方法が見直しー電子帳簿保存法が改正

コロナ禍、ずいぶんとテレワークやオンラインでの会議、またペーパーレスが一気に進んでおり、令和3年税制改正で、電子帳簿保存法の画期的な改正がありました。

 

今回の改正は、中小企業にも取り入れやすい内容となっています。

最大の改正は、帳簿の電子保存が以前は税務署長への承認が必要だったものが、不要になったことです。

ただし、全く不要になったわけではなく、税務署長に届け出をする場合の「優良な電子帳簿」と、届出も不要の「一般の電子帳簿と電子書類」の2系統に分かれることとなります。

詳細は割愛しますが、後者の場合は一切届出が不要になった分、税務調査等の際に、質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じなければならないということが追加されました。

 

もう一つの大きな改正点は、以前に改正があった、領収書等のスマホのカメラ撮影でもスキャナ保存と認められるようになったわけですが、これに付随する入力までの間隔や、自署を廃止するなどの緩和がされました。

 

さて、最近は取引に関する書類を書面でなく、メール等でやり取りすることが多くなりました。以前は、この電子取引の記録を書類に印刷して保存することが可能でしたが、電子取引は必ず電子で保存しなければならなくなりました。

 

気を付けなければならないのは、緩和されたからと言って楽になったわけではありません。一定の保存要件を満たしていない場合や、万が一悪用し、改ざんなどがあった場合は、重加算税にさらに本税の10%を加算するという罰則的な取り扱いとなってしまいます。場合によっては青色申告の取消処分の可能性も出てきてしまいます。

 

小規模な事業者さんは、意外と電子でやり取りしたデータの保存が整理されていないケースがあると思われます。これを機会に、いつでも見返せるような、データの分類、整理を準備されてはいかがでしょうか?

ご不明な方は税理士にご相談ください。