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事業者は領収書などの証拠書類はきちんと保管を

確定申告の時期になると、感じることは・・・

今までご自分で申告をしていて、税理士に税務申告の依頼を初めてされる方の場合、領収書、請求書、売上関係の書類等、保管しておられない方が多いです。比較的若い世代の方ですと、パソコンなどで勘定科目ごとに集計などはできていても、肝心の証拠書類を保管してこなかった、という方が多いです。

クレジットカード決済で経費のほとんどを決済をしていて、その決済時のレシートなどを取っていない。

そのカードの明細書もネットで来るため、こちらで確認することができない。そのカードの明細書は、単なるカード会社からの明細書であり、証拠書類には該当しないのです。

 

例えば、ガソリンを給油する際には、カード決済であっても、レシートが出てきます。

ネット通販でしたら、領収書や購入明細などをネット上で発行されてPDFなどでダウンロードなどができることが多いです。いずれ電子帳簿保存法によりネットで決済したものは、何らかの方法でデータとして保管する義務が生じます。(現在は紙で印刷してもいいです)

また、税務当局も、税務調査に入った際に、証拠書類の保管状況の悪い納税者が多く、悪質でない場合でも、申告内容との突合に苦労しているケースが多いらしいのです。

そこで、令和4年税制改正で、令和5年より、税務調査等で証拠書類を提示できなかった場合に、その金額について損金不算入とする改正が行われました。

きちんと領収書や購入明細、売上の根拠書類など、保管しておくことが、我々税理士も助かりますし、もし税務調査の際も、好印象となり、悪い結果にはならないことが多いものです。

事業を行う方は、とにかく証拠書類がすべてです、と言っても過言ではないくらいです。個人事業の方は、特にお願いしたいところです。