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リフォーム費用を家の所有者以外の人が負担すると贈与になります

出ている俳優さんたちが好きなのと、題材も興味あるので、ドラマ「魔法のリノベ」を毎週見てます。

住宅のリノベーションの工務店の主人公たちが、毎回依頼者の家族の家のリノベーションに取り組んで問題解決に導く、という感じのドラマです。

先週の回では、依頼者である女性が当初の修繕工事が急にドタキャンになり、その理由が義理の姉に、この家は風水がよくないと言われ、風水を重視した改装プランに変更したいというもの。でもその金額は1000万を超える金額で・・・

義理の姉役は大物女優さんが演じてて(さすがの存在感です!)そのリフォーム費用は自分が出すなどと言っているのです。

ここで、「おいおい!」税理士である私としては突っ込みどころであります。

おそらくこの家の所有者は依頼者である女性です。(夫が亡くなって相続したもののようです)そしてこの義理の姉は亡き夫の姉という設定です。

つまり所有者でもない義理の姉が、この女性に1000万円以上ものリフォーム費用を負担したとしたら、これは贈与ですよね・・・

贈与税は恐ろしい金額になります。

親から子への資金贈与なら一定の要件で非課税の制度がありますが。

このドラマの結論は、その義理の姉の提案は断ったようで、贈与税がかからなくてよかった~と安堵したところですが・・・

 

しかしこの手の話はよくあることです。家の価値は、古くなると非常に低くなります。古くなったこの家にリフォームをして子供が親と同居するなんてことは現実的にありそうなことです。

でも、プランを立てる前に、お金の負担者は誰か、贈与にならないか、登記はどうしたらいいか、非常に複雑になる場合もあるので、事前によく検討しましょう。