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税務調査ーうっかり期ズレでも修正に

昨年末、芸能事務所の超大手・J事務所が、所属タレントに数年間で「お年玉」として約9000万円を渡していたとのこと。しかもその金額を会社の経費に計上していた。その他コロナ関連の補助金の計上漏れも税務調査で指摘され、多額の追徴税額を納付したとのニュースにはびっくりしましたね。

タレントとの関係が、雇用関係なのか、個人事業主に対する報酬なのか、詳しくは知りませんが、源泉徴収もされていなかったとのこと。結果的には社長個人への役員賞与として決着したのでしょうか、そうすると、役員は事前に決めた定額報酬が原則ですから、全額否認されたうえに、さらに源泉所得税という多額の追徴になったのでしょう。

それにしても、「お年玉」は、以前から慣例的に行われていたでしょうから、何で今頃?という気がしますが・・・

 

一方で、中小企業への税務調査では、経理状況のきちんとしている会社でも、いわゆる「期ズレ」を指摘されます。例えば、期末ぎりぎりに売上が上がったが、うっかり翌期の当初に計上した場合、なおかつその期に棚卸としても計上されていなかった場合は、少額でも期ズレにより、修正となります。

しかし、この場合は修正になっても翌期には解消されるので、前段のJ事務所の場合とは全く異なります。

以前からなぜささいな少額の期ズレでも課税当局は指摘して修正させるのか疑問ではありました。

若い調査官の研修のためという事情もあるようですが、そんな暇があったら、もっと悪質な先へみっちり調査に行ってしっかり税金を取り戻していただきたいものです。