令和7年度の所得税の改正では、いわゆる103万円の壁が123万へ引き上げられることが決定しました。
基礎控除については、従来の48万円から10万円アップの58万円に、恒久的になるとのこと。また、2年間の時限措置として、所得132万円~655万円の範囲の方は、その所得の金額に応じて、控除額が加算されます。
給与所得控除においては、最低の控除額が10万円アップで、65万円控除となります。
つまり、給与所得控除の65万円+基礎控除の58万円=123万円で、配偶者控除を受ける場合に引き上げとなったのです。
また、大学生などを扶養している親御さんの扶養控除も、同様にアップですが、そのお子様の収入によっては、控除を受けられる制度も創設されたので、年末にはアルバイトをしているお子さんの収入を確認するのが重要となってきます。
まあ、いろいろと複雑になってきているので、年末調整をする事務担当者はたいへんですね。
なお、これらの改正が適用されるのは、令和7年分の年末調整や確定申告において計算されますので、月々の源泉所得税は従来のままです。
また、途中でお亡くなりになった場合の準確定申告においても、一旦は従来の方法で計算し、年明けで更正の請求(やり直し)をする必要があるかもしれません。